2008年10月15日

企業の倒産 居酒屋チェーンや不動産会社の倒産

大手の企業の倒産や、破産のニュースがあちこちに溢れています。
最近驚いたのは、私のような庶民の味方であり、大変身近な存在である居酒屋「村さ来」の破産です。

「村さ来」の破産、と言っても、すべての村さ来グループが倒産した訳ではなく、村さ来チェーンの中京地区本部の中京飲料コンサルタントが自己破産の申請を出した、ということですが。
グループ内の一つが倒産、自己破産する、と言うと、大阪の船場吉兆もありました。
船場吉兆は食肉偽装が大きく取りざたされましたが、「村さ来」は脂を注入した馬肉を「霜降り」と表示して販売し、不当表示で排除命令を受けていました。

同時に処分をうけたのは同じく居酒屋
「白木屋」
「月の宴」
等のチェーン展開をしている東京の「モンテローザ」

「八剣伝」
「酔虎伝」
を経営する大阪の「マルシェ」

製造販売の東京の「ファンシー」
スーパー経営の神戸の「トーホー」

の4社でした。

こういった偽装が、発覚した事によって、チェーン全体の信用が低下すると、これに伴って、各フランチャイズ店の売上げが低下し、個人破産する店舗がでることも想像出来ます。

親元に当たる会社が、子会社に影響するのは勿論ですが、その逆のパターンもあります。
「メロディーハイム」で有名な、不動産業の近藤産業が倒産し、破産手続開始決定になりましたが、親会社であるゼファーも負債をかかえ、債権の回収が不能になった事から危険な状態にあります。

破産、倒産が目立つ大阪では、先物取引を行っていた「朝日ユニバーサル」こと「朝日ユニバーサル貿易」、激安家具販売店の「エイシン」下着卸の「ケンアビー」空調・冷房の設備工事の昭和「ナミレイ」不動産鑑定の「レイコフ」は民事再生法申請が通らずに破産した事等が、ビジネスポータルのCybozuの倒産情報に載っていました。

東京、横浜では不動産業の破産が相次ぎ、「ピアステージ」のフレックス、株式会社nanbu、センチュリー21に加入していた「青木不動産」浜のベイプランニング等が東京地方裁判所などで破産手続開始決定しています。

不動産業は、業者がアメリカのサブプライムの影響でファイナンスが付きにくくなっている上に、消費者の購買意欲が減退しており、現状の価格での物件の販売が難しくなってしまい、売れないので、仕入れの際の借入金の金利負担が重くなり、返済が不可能となってしまった…というのが昨今の倒産のパターンの様です。

不動産業は福岡の矢緒企画、鳥取のウベハウスなども破産手続開始決定しています。
とにもかくにも、景気の悪い話ばか、寂しい事です。
ニックネーム (屁)理屈オヤジ at 00:46| 破産

日本経済破綻の予想

バブルが崩壊し、社会保険庁の不祥事の発覚等、不景気という言葉だけでは片づけられない問題が沢山起こっています。
そんな中、企業やメーカー等の破産に留まらず、日本という国家そのものの破産が起こる、という考えが浮上してきています。
アメリカでは既に「やがて日本が迎えるであろう国家破産」に関してのレポートがいくつも作られて、ディビット・アッシャーの「日本経済再建計画」やIMF(国際通貨基金)の破産処理計画等があります。

このレポートには、国家破産後の日本の様々な予測が建てられています。

アメリカ側は、「日本は世界でも倫理と秩序が特に強い国であり、少々の事では暴動が起きない」と考えている様です。

つまり、国家破産後の日本では、小泉前首相がよく口にした「痛み」と形容した荒療治が行われると言います。

公務員は特権的地位を失い、大幅にリストラをされ、国民は財産の一部を没収され、年金もカットになります。
日本を破産に追い込んだ政治家や、官僚などの旧指導層は追放されることも予測されます。
そして日本の全企業はほぼ「アメリカの下請け」となり、韓国がかつてIMFの支援を受けたように、日本もまたIMFの経済占領を受け入れるしかない、と言うのです。
こういったレポートを見てもわかるように、外国から見た日本の国家破産は、非常に具体的であるにもかかわらず、日本国内のムードは依然としてあまり変化していないように思います。

「日本経済が危機に瀕している」というニュースは、マスコミを通して連日取りざたされてはいますが、その危機感は極めて低いように感じます。

IMFが日本の財政危機に対する勧告を、何度も行っているにも関わらず、政府は相変わらず国債の発行を続けていますが、ヘッジファンドなどの投機筋が日本から一斉に資金を引き揚げれば、国内の金融機関も国民も国債を売り始め、株価が急落し、国家財政の資金がショートしてしまいます。

日本の経済だけではなく、社会自体が危機に曝されています。

政治家の腐敗は、最早つける薬がない所にまできていますし、個人でも素人によるFXでの破産やカードやキャッシングによる破産も増加しています。

年間自殺者は、年々増加し、凶悪犯罪が増加、フリーターの増加と明るい話題は極めて少ないように感じます。
NEETの増加によって、税金や年金を支払わない層も増えており、経済だけではなくモラルも瀕死の状態にあると言えるのではないでしょうか。
破産チェッカーなどで笑っていられるのも、今のうちかもしれません。
ニックネーム (屁)理屈オヤジ at 00:46| 破産

取引先が破産したらどうなる??

取引先が、「民事再生」「会社更生」「破産」「特別清算」などになった場合、取引を行っていた側にはどういった事がおこるのでしょうか。
まず、「民事再生」「会社更生」の二つは「破産」「特別清算」とは倒産処理の中でも目的が異なってきます。
前者の二つは「再生」「更生」という言葉からも解る様に、会社(法人)の破綻状態からの回復、再建を目的としています。

後者の二つ「破産」「特別清算」は、事業継続を前提とせず、残った資産を権利者に可能な限り分配して関係性を含めてすべてを終わらせる作業になります。

破産、特別清算では、担保をとっている債権者と優先債権者と一般債権者が、まず分けられます。
まず、担保を取っている債権者が、優先的に担保物件を処分して得られた金銭を元にした優先的な弁済を受けます。
担保で足りなかった分は、一般債権として扱われることになってしまいます。
その後、国税債権や給与などの労働債権などの優先債権が認められた範囲で定められた順位で弁済されます。
これらの弁済を終えた後に残ったものを、一般債権の債権額で按分して弁済されます。
それでも資産が残った場合は、株主に出資比率に応じた配当が行われます。
民事再生、会社更生は会社の再建が目的としていますので、会社が事業継続するにあたり過大な債務の免除を行います。

弁済順位は破産や特別清算と殆ど同じになりますが、担保を取っている債権者と一般債権者に対する返済については、再生計画、更生計画に従って決定されます。

担保権については、事業の再建に必要な資産を残す為に別の弁済方法を提示し、一般債権については事業の再建に従い、分割弁済を行うのが一般的となっています。

再生計画には、債権者集会出席者の1/2以上及び再生債権者の1/2以上、更生計画は債権の2/3以上及び担保権者の3/4以上が同意する事が必要です。

取引先が破産、特別清算になった場合、担保権があればその担保の分だけ、債権の回収が可能となります。
その際、債権の種類は関係なく、手形、小切手、売掛金、貸付金その他なんでも、です。

それ以外の債権に関しては、特別債権でなければ、回収期待額はおよそ1/20??1/4と、かなり厳しい結果が予想されます。

「民事再生」「会社更生」では、担保権は担保の価値の分の債権が即時回収される場合よりも、長期に渡って少しずつ全額を回収する場合が多く見受けられます。
この間に、再建に失敗すると、回収を諦める事になります。一般債権者であれば、計画に基づいた弁済を粛々と受けるだけで、数%程度の弁済になることを覚悟した方が良いようです。
ニックネーム (屁)理屈オヤジ at 00:46| 破産

民事再生法 手続きと内容について

法人が倒産、破産した際によく聞く「民事再生」ですが、これは「民事再生法」(平成11年法律第225号)と言い、経済的窮境にある債務者の事業または経済生活の再生、を目的とする日本の法律で、倒産法の一つです。

2000年に、同じ目的で用いられてきた和議法(大正1年法律第72号)が廃止され、この民事再生法が施行されました。
2006年には、民事再生法の定着により、存在意識が薄れた会社整理手続きが廃止されました。
民事再生法は、利用出来る債務者の範囲について、法律上の制限がなく、個人、株式会社その他の法人等が利用できます。

主として中小企業の再生に用いられることを想定して作られていますが、上場企業やそのほかの大企業である、大阪の「そごう」創業地が福岡の「平成電電」等も利用しています。

従来の経営陣が、事業の経営権を喪失し、管財人がその経営にあたる会社更生法とは異なり、経営陣の刷新はしてもしなくても良い事になっています。
また、従来の和議法では、破産原因のある事が、手続開始の要件となっていたので、すでに手遅れであるといった感がありましたが、民事再生法では「破産手続開始の原因の生ずる恐れ」、又は、「事業の継続に著しい支障をきたすことなく債務を弁済できないこと」とされていますので、より早い時期に手続きを開始する事が出来るようになっています。

再生手続開始の申立は債務者が個人である場合、債務者の営業所・住所・居所、又は財産を有するときに限り、法人その他の社団または財団である場合には、日本国内に営業所・事務所、又は、財産を有する時に限り可能です。
再生事件は、再生債務者が営業者である時はその主たるの所在地、外国に主たる営業地を有する時は日本における主たる営業所の所在地、営業者でないときまたは営業者であっても営業所を有しない時は、その普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属します。
再生手続きの費用の予納がない時、裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続きによることが債権者の一般の利益に適合するとき、再生計画案の作成もしくは可決の見込みまたは再生計画の認可の見込みがない事…が明らかなとき、不当な目的で再生手続開始の申立てがされた時や、その他の申立てが誠実にされた物で無い時には、再生手続開始申立ての棄却が行われます。
また、裁判所は、再生手続開始の申立ての決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、仮差押、仮処分そのほかの保全処分を命ずることも可能となっています。
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法人の自己破産、倒産について

法人(会社)の、債務の支払いが不可能になり、事業が継続できなくなった状態を「倒産」と言い、法律に従って、このような倒産状態を処理する手続きを「破産」と呼びます。

破産を、債務者自らが申し立てることを、自己破産と言うのですが、法人の場合、自己破産の申立てがあると、裁判所は「債務の支払いができない状態にあるかどうか」を調べます。
法人が、債務の支払いが不可能な状態である事が証明できると、旧破産法では破産宣告といわれていた破産手続開始決定がなされます。
破産手続開始決定後は、破産管財人の手によって申立人である破産者の財産が管理されることになり、財産は金銭にかえられ、半年以上かけて債権者への平等な配当がおこなわれます。
法人が破産した場合、破産によってその法人は解散する事になるので、破産手続きが終了した後には、債権者に責任を追及される事もなくなるのですが、多くの場合、法人の代表者や親族達が法人の債務の保証や連帯保証人になっています。

この場合、保証人や連帯保証人になっている代表者や、その親族は、法人が倒産状態となる前後に債権者から請求を受ける事になります。
自宅などの不動産が担保となっている場合は、競売手続きが申し立てられるケースも、多く見受けられます。
保証人や連帯保証人が、債権者からの支払いの請求が不可能だとなった場合は、法人とともに代表者やその家族も自己破産の申請を検討する事になります。
この場合、自己破産の対象になる債権は、連帯保証債務だけではなく、倒産した法人とは無関係の消費者金融の借入金や住宅ローンなど個人の債務も含まれる事になります。
この場合、浪費やギャンブルによる過大な借金は含まれません。
また、個人の債務であっても、原則として、破産管財人が選任され、財産を管理、換価することになります。
しかし、法人の手続きとは違って、破産手続開始決定を受けただけでは、支払い義務を免がれることはできませんので、代表者やその家族は免責の申立を行い、その申し立てが裁判所に認められて初めて、法律上支払を免れることになります。
免責の申立がされると、裁判所は申立人や債権者から事情を聴くなどして、破産に至る経緯を調べ、免責不許可事由がないか、免責を認めるのが相当かを審理します。   
  

免責が許可され、決定が確定すると、破産手続開始決定前に負っていた債務に就いては、税金や不法行為による損害賠償債務などを除いて、支払い義務を免れることが出来る様になります。
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破産手続きにかかる費用について

大学在学中に、先輩の住んでいる下宿の持ち主が破産した事がありました。
不動産の持ち主が破産したのであって、先輩が破産したわけではないので先輩がパニックになっている理由がよく解らなかったのですが、破産申立によって、下宿そのものが差し押さえに会い、先輩の部屋も差し押さえの物件に入っているので部屋には入ることはできるけれど、中身の持ち出しや使用ができないと言うのです。
当然、先輩は困りはて、思いつく限りのいろいろなところに掛け合い、さまざまな情報収集をしたものの、そういう規則だから…、の一点張りで、なかなか状況は好転しませんでした。

実際に、部屋の中を見せてもらいましたが、タンスから冷蔵庫まで「差し押さえ」の紙がベタベタと貼られてました。
先輩が状況を良くする為には、いろいろ申請が必要で、それには費用が掛る…と、嘆いていたのを覚えています。
結局は、その費用なども返ってきたと言っていたような記憶もありますが、なにせ、もうずいぶん昔の話ですので、最後その先輩がどうなったのかよく覚えていないのがとても残念です。

財産をすべて失うことを「破産」と言いますが、破産を申し立てる際には、破産手続の費用が必要となります。
多くの裁判所では、自己破産、同時廃止、免責を申し立てる際には、破産手続の費用の予納を要求されます。
この予納金は主として、官報公告の費用に充てられているようです。
具体的な金額は裁判所によって異なりますが、同時廃止の場合2万円程度、管財人が選任された場合は20万円程度(債権者が多くなると、金額も高額になります)のようです。
これとは別に、破産及び、面積の各申し立ての手数料として合計1500円の収入印紙が必要になります。1500円の内訳は、破産手続開始申立につき1000円、免責につき500円になっています。
因みに、債権者申立の場合、破産手続開始申立は2万円になります。
この収入印紙を申立書に貼り、郵便料金に充てるための費用として、裁判所が定める金額の郵便切手を予納しなければなりません。
更に、破産申立代理人として、弁護士に依頼する時は、弁護士報酬として20万円以上、司法書士に破産申立書類作成を依頼するときには15万円以上の報酬を支払う必要があります。
弁護士、司法書士の報酬は、以前は報酬基準が制定されていましたが、現在は廃止されている為、その金額は各事務所によってバラつきがあります。
手数料もろもろが込みになった時に、どちらが安くなるか等はじっくり検討した方が良い様です。
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借金して破産者になるかどうか診断ツールで占ってみる

「破産」と言うと、会社や企業が倒産したりして、申請するイメージが強いのですが、個人でも破産申立をする人が増えてきています。
キャッシュカードやクレジットカードが個人に広く普及したことによって、自分の返済能力のキャパシティを超えてまで、キャッシングや買い物をしてしまい、所謂カード破産をしてしまう人が沢山います。

パチンコ等、身近にある公共ギャンブルに入れ上げ、キャッシングを重ねた挙句に破産する、と言う話や、バブル期の不動産投資で、多額の住宅ローンを組んで我が家を購入したけれど、バブルの崩壊によって弁済不能になって破産、等、破産者の理由もそれぞれです。

そういった理由から、自己破産という言葉が少し身近になったようで、ネット上の占いのの中には「破産チェッカー」などというものまで登場してます。

「破産チェッカー」には、簡単なプロフィールを元に、将来破産するかしないかをチェックし、判定できるツールです。独自に収集したデータベースから分析し、生涯の収入と支出を始めとした、人生の明細を算出すると説明されています。

チェック項目は、「姓名」「血液型」「住所」「性別」「職業」「生年月日」と、ごく簡単な事のみです。
ちなみに、私もやってみましたが、負債額1億207万で破産する、と出ました。
結果に書かれている内容は、赤裸々な人生明細、破産しない方法、理想の結婚相手、ぴったりな仕事、余計な判定結果等で、友達同士で見比べて遊ぶには面白い内容になっていました。
「破産チェッカー」は笑えるツールではありますが、現実に破産した場合はとてもではありませんが笑えません。
「キャッシング」「クレジット」と、横文字にはなってはいますが、「借金」であることにはかわりありません。
キャッシングを利用して海外旅行をし、クレジットで買い物したというのは、借金して海外旅行に行き、借金して買い物してきた事です。
お手軽感に騙されて、いつのまにか身の程を超えてしまい、実際に破産するようなことがないように、身の回りの誘惑にはもう一度注意を払ったほうがいいかもしれません。
ニックネーム (屁)理屈オヤジ at 00:46| 破産

任意整理のデメリットと他の債務整理との違い

任意整理のメリットは、自己破産と違って法的なペナルティがないことや借金の減額などができる点だと思います。

ですが、だからといって、もちろんいいことづくめでは、ありません。
借りた借金を返さないことには変わりはないのですから、相応のデメリットはあります。
まず、任意整理のデメリットとして、最大ものは何といっても以後の借金に与える影響でしょう。
借金を返済できずに、何らかの整理などを行うとブラックリストと呼ばれるリストに名前が載ります。
「この人は過去に借金を返さなかったことがある」
という履歴を残して、金融業者同士で情報を共有することにより、返済能力の危なそうな人にはお金を貸さないようにしているのです。
これは金融業者にとっては当然の自衛手段で、過去に何回も借金しては債務整理でチャラになっている、ということを繰り返している人にお金を貸してくれるはずはありません。
任意整理も立派な債務整理のひとつですから、これを行うとブラックリストに名前は載ります。

ところでこのブラックリストとはいったいどんなものでしょう?
ブラックリストという名前の名簿がどこかにあるわけではなく、信用情報機関というところに残っている履歴情報のことです。
例えば消費者金融各社が利用している信用情報機関は「レンダース・エクスチェンジ」というのですが、任意整理などの方法で借金を整理したことがあると、ここに名前が残ります。
このような整理をしていなくても、借り入れをしている時点で「レンダース・エクスチェンジ」に名前が載り、どれくらい借り入れをしているのかも分かるようになっています。
ちゃんと支払っているのに、借り入れが多くなってくると、審査が通りにくくなるのはこうした信用調査の情報があるからです。

もちろんブラックリスト入りについては、任意整理だけではなく、他の債務整理でも載ることに違いはありません。
ですが、次に考えられる任意整理のデメリットというのは、任意整理独特のものです。
任意整理は、貸し手各社と個別に交渉することによって進めますが、中にはその交渉に応じない金融業者も当然あります。
別の項でお話ししたように、任意整理直前に、借り入れをした場合など、貸し手の心証が悪い場合などにも見られます。
他の貸し手が応じてくれた任意整理でも、中にはこうして強硬に応じないところがあったりすると、この業者の分に関してはこれまで通りの返済になってしまいます。
ニックネーム (屁)理屈オヤジ at 00:46| 任意整理

任意整理のメリット

数ある債務整理の方法の中で、なぜ任意整理がよいのか?
ここでは任意整理のメリットについて、考えてみることにしましょう。
ここまでで、何度も述べているように、任意整理はあくまでも貸し手と借り手の交渉によって行われます。
だから「任意」整理なのです。
ということはつまり、裁判所が関与することはありませんので、借り手が裁判所に行く必要もありませんし、裁判所から何か尋ねられることもありません。
他の債務の法的整理方法だと、裁判所が関与するので審尋(しんじん)といって裁判所から事実確認などの事情聴取をされる可能性がありますが任意整理にはこれがありません。
次に、これもお話しましたが、自己破産と違ってあくまでも債務を支払える範囲でちゃんと支払うというものですから、金利の引き直しが行われます。
29%近い高金利で返済を続けてきた人にとってはお金が戻ってくることが期待できますし、場合によっては債務そのものが完全にゼロになることもありえます。
任意整理をしなければ、その後もずっと払わなくても良い金利を支払い続けていたことを考えると、その差は歴然です。
また任意整理は、貸し手である相手方さえ合意すれば何でもいいのですから、そこには当然借金の減額の可能性も含まれます。

支払い能力がどれくらいなのか、その数値が妥当かどうかを判断するのも裁判所ではなく相手方の貸し手業者です。
仮に借金が100分の1になるような弁済案であったとしても、貸し手業者が同意すれば成立するのです。
最後に、1番大きなメリットと思われるものは、「社会的な信用回復の早さ」です。
自己破産というのは、支払い能力がないので全ての借金をチャラにしてやり直すというものですので、あらゆるデメリットがつきまといます。
借金を全てチャラにするのですから、それくらいのデメリットは当然です。
持っている資産の全てを処分して返済に充てる必要がありますので完全に無一文になりますし、破産決定後も一定期間は破産管財人の監視下に置かれます。
隠し財産をどこかに持っていて、計画的に破産したということになると破産の制度そのものを悪用されたことになるので、管財人は海外旅行を禁止したり、郵便物を開封することによって強い監視をします。
その点、任意整理は貸し手が合意した返済計画に基づいて返済することになるので、このような社会的な制約は全くありません。
あくまでも当事者間の取引によって成立したものなので、法的ペナルティは無いのです。
手続きも代理人が全て行うので、人に知られる心配もありません。
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任意整理の費用 費用がない人のための裏ワザ

任意整理を依頼しようかと検討している人にとって、もっとも気になるのが費用です。

何せお金がなくて任意整理をしようとしているのですから、あまりに高額であれば任意整理すらすることが出来ません。ここでは気になる費用についてのお話しをします。
任意整理を依頼された弁護士、司法書士の仕事というのは弁済案を作成・提示して貸し手業者と交渉することです。
もうお分かりかと思いますが、実は実際の交渉は電話一本で済むことが大半です。
つまり、弁護士、司法書士にとって、それほど大変な仕事でもないのです。
そのため、費用もそれほど高額ではなく債権者1件につき3??4万円ほどです。
つまり5件の借り入れがあって、それぞれと任意整理の交渉をしなけれがいけないとしたら合計15万円??20万円という感じです。
ここで問題があります。いくら費用的にそれほど高額ではないと言っても、多重債務に苦しんで任意整理を検討するくらいの人になると、この20万円が用意できないでしょう。
その場合はどうすればよいのでしょうか。
一般的に弁護士や司法書士というのは着手金と言ってまずは費用の一部ないし全部を受け取らないことには動きません。
そうしないと事件を全て解決した後でお金がないので支払えない、という事態になりかねないからです。
ですがその着手金を用意できないのがここでの問題です。
他の法律事務所はどうなのか分かりませんが、筆者と親しい法律事務所では次のようにして費用の問題を解決しています。
任意整理を開始するという人は、多い少ないに関わらず、一応一定の収入がある人と考えられます。
その収入の中から、これまで毎月返済を続けてきたと考えられます。

なので、その毎月支払っていたお金を、着手金としてプールしておいてもらうのです。
ここに実は債務整理のカラクリがあるのですが、任意整理の受任通知を業者に出すと返済の請求はストップします。
これまで返済に充てていたお金はストップされるのですから、支払う必要がありませんので、それをプールして費用が貯まった時点で着手します。

受任通知を出してから半年以内くらい経ってから着手するのであれば問題はないようです。6ヶ月もあれば、費用もたまるでしょう。
これはもちろんこれまで、返済してこれただけの収入があることが前提なので、収入がほとんど無いという人には使えない方法です。もっとも収入がある程度ないと、任意整理もできないので、この条件はほとんどの人がクリアできるようです。
ニックネーム (屁)理屈オヤジ at 00:46| 任意整理